訪問看護ステーション

高岡市医師会訪問看護ステーションは、看護師が皆様のお宅に伺い、住み慣れた我が家で安心して療養生活ができるようサポートいたします。

〒933-0045
高岡市本丸町7-1(高岡市急患医療センター2階)
Tel:0766-25-8185
Fax:0766-25-8685

訪問看護とは?

訪問看護を利用できるのは?

病気や障害のために、療養生活の支援を必要とする方。乳幼児から高齢者まで主治医が訪問看護の必要を認めた全ての方が利用できます。 医療処置や(尿管や胃瘻などチューブが入っている、酸素や点滴をしている、傷の処置や難しい治療など。)重症な方だけではありません。

訪問看護にはどんなサービスがあるの?

利用方法は?

訪問看護では、介護保険・健康保険などの制度が利用できます。

どういう流れになるの?

(1) 介護保険での利用の場合

● 利用できる人

1.65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)で要支援・要介護と認定された方
2.40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
  16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方

● 16特定疾病(注1)

①がん末期(医師が一般に認められている医学的所見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
②関節リウマチ   ③筋萎縮性側索硬化症   ④後縦靭帯骨化症   ⑤骨折を伴う骨粗髮症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など) ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症   ⑨脊柱管狭窄症   ⑩早老症(ウェルナー症候群)
⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)   ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)   ⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎)
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(2)医療保険で利用の場合

● 利用できる人

1.40歳未満の方
2.40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
 ・16特定疾病(注1)の対象でない方
 ・16特定疾病(注1)の対象であっても要支援、要介護に該当しない方
3.65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)で要支援、要介護に該当しない方
4.要支援、要介護の認定を受けた方で
 ①厚生労働大臣が定める疾病等(注2)
 ②病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方

※要支援・要介護の認定を受けても医療保険(健康保険)で訪問看護サービスを利用する事があります。

● 厚生労働大臣の定める疾病等(注2)

①末期の悪性腫瘍  ②多発性硬化症  ③重症筋無力症  ④スモン  ⑤筋萎縮性側索硬化症  
⑥脊髄小脳変性症  ⑦ハンチントン病  ⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨ パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病/ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
⑪プリオン病  ⑫亜急性硬化性全脳炎  ⑬ライソゾーム病  ⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮性  ⑯球脊髄性筋萎縮性  ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群  ⑲頸髄損傷  ⑳人工呼吸器を装着している方

利用料金は?

●介護保険によるご利用の場合

訪問看護費(基本料金) 

※所得に応じて徴収割合が1割または2割になります。
※毎月介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を確認させていただきます。

  1割 2割
20分未満 20分未満の訪問
(ただし、20分以上の訪問が週1回以上実施されている場合に限る)
1回 313円 626円
30分未満 20分以上30分未満の訪問 1回 470円 940円
30分以上1時間未満 30分以上60分未満の訪問 1回 821円 1,642円
1時間以上1時間30分未満 60分以上90分未満の訪問 1回 1,125円 2,250円

夜間(18:00 ~ 22:00)、早朝(6:00 ~ 8:00)のご利用は25%増しとなります。
※深夜(22:00 ~ 6:00)のご利用は50%増しとなります。

※ この様な場合は以下の金額が加算となります。

  1割 2割
退院時共同指導加算   退院・退所にあたり医療機関等の主治医又は職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合   原則 1 回

 

600円

1,200円
 厚生労働大臣が定める疾病等の場合2回
 初回加算  新規に訪問看護を提供した場合。初回の訪問看護を行った月に加算される。退院時共同指導加算を算定する場合は算定しない。  1回 300円  600円
 緊急時訪問看護加算  契約により、24時間電話で相談を受けることができ、必要なら緊急時に訪問も可能。訪問の場合は所要時間に応じた単位数が加算される。  月1回 574円  1,148円
 特別管理加算   厚生労働大臣が定める状態の利用者で、特別な管理を要する状態にある方に計画的な管理を行った場合 ※別紙参照   特別管理加算(Ⅰ)
月1回
 500円 1,000円
 特別管理加算(Ⅱ)
月1回
 250円 500円
複数名訪問加算  利用者様の理由により1人の看護師ではケアが困難な場合など複数の看護師が訪問する必要がある場合  30分未満  254円 508円
30分以上  402円 804円
 長時間訪問看護加算  特別管理加算の対象者に対して90分を超える訪問看護を行った場合 1回  300円 600円
 看護・介護職員連携強化加算  訪問介護事業所と連携し、訪問介護職員等が喀痰吸引等を円滑に行うために支援する場合  月1回  250円 500円
 ターミナルケア加算  死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施した場合  1回 2,000円  4,000円
 高岡市以外の訪問  高岡市以外への訪問を行った場合高岡市内の場合は必要ありません  1回  所定単位の5% 所定単位の10%

サービス利用料が支給限度額を超える場合には全額自己負担となります。
緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は区分支給限度基準額の算定対象外です。
利用する保険につきましては、疾患名や状態によって決まっています。詳しくはお問い合わせ下さい。

令和 3 年 4 月 1 日 改定

●医療保険によるご利用の場合

なお、基本利用料は、費用額の1割、2割または3割です(提示される被保険者証等で確認いたします)。

①基本費用
訪問看護基本療養費(Ⅰ) 基本的な訪問看護の費用 週3日目まで1日につき 5,550円
週4日目以降1日につき 6,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一日の同一建物への訪問看護の費用 同一日 2人  訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同額
同一日 3人以上 週3日目まで 2,780円
週4日以降 3,280円
訪問看護基本療養費(Ⅲ) 在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者に対して(試験外泊)訪問看護を行う場合の費用 特別な状態の場合を除いて1回のみ 8,500円

※この様な場合は、以下の金額が加算となります。

難病等複数回訪問看護加算 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者の方に、必要に応じて1日に2回以上訪問した場合 1日2回 4,500円
1日3回以上 8,000円
緊急訪問看護加算 利用者やその家族の緊急の求めに対して、計画外の訪問看護を行った場合 1日につき1回限り 2,650円
長時間訪問看護加算 特別訪問看護指示書の交付を受けた方や特別管理加算の対象者に1回の訪問時間が90分を超えた場合 週1日限り 5,200円
複数名訪問看護加算 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対し訪問看護ステーションの看護職員が同じステーションの他の看護師等と同時に訪問した場合 看護師PTSTOT週1回まで 4,500円
看護補助者 週3回まで 3,000円
夜間・早朝・深夜加算 夜間・早朝・深夜に訪問した場合 夜間(18:00 ~ 22:00) 2,100円
早朝(6:00 ~ 8:00) 2,100円
深夜(22:00 ~ 6:00) 4,200円
② 計画的な管理の継続に関する費用
訪問看護管理療養費 安全な訪問看護の提供体制がとれ、訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合にその都度算定 月の初日の訪問の場合 7,400円
月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) 3,000円

※ この様な場合は、以下の金額が加算となります

24時間対応体制加算 24時間連絡がとれ、必要に応じ緊急訪問看護を行う体制にある 月 1 回 6,400円
特別管理加算 厚生労働大臣が定める状態の利用者で、特別な管理を要する状態にある方に計画的な管理を行った場合 ※別紙参照 特別管理加算(Ⅰ)
月1回
5,000円
特別管理加算(Ⅱ)
月1回
2,500円
退院時共同指導加算 退院・退所にあたり医療機関等の主治医又は職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合 原則1回 8,000円
厚生労働大臣が定める疾病等の場合 2回
特別管理指導加算 退院時共同指導加算を算定する場合に厚生労働大臣が定める状態にある場合 1回 2,000円
退院支援指導加算 退院日に在宅で療養上必要な指導を行った場合 1回 6,000円
在宅患者連携指導加算 主治医や歯科医師、薬剤師と情報共有をし指導をした場合 月1回 3,000円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 急変等時、主治医、薬剤師、ケアマネ等と訪問しカンファレンスを実施し共同で指導を行った場合 月2回 2,000円
③その他
訪問看護情報提供療養費 市町村に対して、利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を文書で提供した場合 月1回 1,500円
訪問看護ターミナルケア療養費 在宅で死亡した利用者に、死亡日及び死亡日前14日以内に、2日以上ターミナルケアを実施した場合 1回 25,000円
交通費 高岡市内一律 1回 200円
休日加算 営業日以外のご利用の場合 1回 1,000円

訪問看護請求額は、①+②+③の合計になります。加算等は状態によって変更があります。

利用する保険につきましては、疾患名や状態によって決まっています。詳しくはお問い合わせ下さい。

平成 26 年 4 月 1 日 改定

活動紹介

●運営方針

看護者として、利用者の生命、人間としての尊厳および権利を尊重します。
医師会立のため、多くの医療機関の医師との関わりがあり連携がスムーズです。かかりつけの医師や地域との結びつきを大切にしながら、在宅生活が安心して送れるように支援します。
ターミナル期の方や認知症、難病の方のケアも、利用者さんやご家族の希望を聞き、生活を大切にする視点でサービスを実施しています。

●活動紹介

カンファレンス・勉強会

毎週水曜日(事例検討会開催日以外の日)13時~14時

事例検討会

第3水曜日 13:30~14:30(年6回程度)

参加者

主治医、高岡市歯科医師会、高岡市医師会担当理事・副理事、関係市町村の高齢福祉課担当の職員、関係市町村の高岡市福祉保健部健康増進課担当職員、地域包括支援センター職員、高岡市民病院、関連機関(訪問入浴サービス、ヘルパーステーション、ケアマネ、福祉用具、各病院の地域連携室など)

テーマ

・認知症で骨折が繰り返された一人暮らしのケース
・癌末期で在宅療養をしているケース
・ 老々介護を支援する  等

●訪問エリア

高岡市内

訪問看護の申し込みは?

・高岡市医師会訪問看護ステーション   ・主治医   ・居宅介護支援事業所   ・地域包括支援センター ・病院地域連携室  等へ
※利用するためには主治医の指示書が必要です。
※必要な書類を確認させていただくことがあります。

●訪問看護をご利用できる日・時間

月曜日 ~ 金曜日 … 午前9時 ~ 午後5時
土曜日 … 午前9時 ~ 午後3時
日曜・祝日はお休み 盆休(8/15、16)、年末年始(12/29 ~ 1/3)はお休みさせていただきます。
※電話相談や緊急訪問は24時間可能です。

●プライバシー

個人のプライバシーは必ず守りますので、安心してお気軽にご相談下さい。
安心してサービスを受けていただくために、利用者様から取得しました貴重な個人情報は万全の体制で保護いたします。
※詳しくは契約時にご説明します。

●アクセス

交通機関

バス:富山・新港・氷見・伏木方面ともに高岡市急患医療センター前下車
電車:高岡市急患医療センター前下車 高岡駅より徒歩20分